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事業再生ADR

2011年01月31日(月)

先週、岡山県のバイオ関連企業H社が経営破綻しました。

事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)という制度を利用して、事業の再建を目指すようです。

事業再生ADRという手続は、民事再生法や会社更生法による法的手続ではなく、中立的な第三者機関によって自主的な再建を図る手続です。

この手続は取引先との関係などを維持する上では非常に有効な手続といわれています。

法的倒産手続の場合、金融機関に対する支払いだけでなく取引業者への支払いも停止されてしまいますので、事業継続に大きな障害が発生するからです。

つまり、事業再生ADRは任意再建と法的再建の中間のような制度なのです。

ただし、債権者と話し合いがまとまらない場合には、法的手続に移行せざるをえないこともあり、広い意味では「倒産」に含まれるものと思いますので、H社の信用の低下は否めません。

H社は地元では超優良企業として信奉されていた会社だけにとても残念です。

私の父もとても驚いていました。(弟の就職先に薦めていたくらいです。)

一部の報道では巨額の粉飾決算も報じられていますが、真偽は定かではありません。

監査法人による監査もされていたとは思いますが。。。

信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)

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