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社員旅行の費用

2012年09月10日(月)

先日、お客様に連絡したところ、全員で社員旅行に行かれていました。

昨年は自粛されている会社が多かったように思いますが、今年になって再開されている会社も多いのではないでしょうか?

今回は社員旅行の費用を事業主が負担した場合の課税関係について採り上げたいと思います。

所得税法基本通達36-30では、事業主が社員旅行の費用を負担した場合、慰安のために社会通念上一般的に行われていると認められる範囲であれば「福利厚生費」として、給与課税されないと記載されています。

「社会通念上一般的に行われていると認められる範囲」という表現は、福利厚生費と給与を区分するときのキーワードのようになっていますが、抽象的過ぎる表現です。

それ故、社員旅行費用に限らず、福利厚生費と給与の区分が難しくなっているのです。

現在の実務では、以下のすべての要件を満たす社員旅行費用を「福利厚生費」とし、給与課税されないものと考えられています。

①旅行期間が4泊5日以内(機内泊を除く)

②全社員(役員含む)半数以上が参加

③会社負担額が10万円程度以下

④自己都合による不参加者に相当額の金銭を支給しないこと

⑤全社員に参加資格があり、特定の者だけを対象とする旅行ではないこと

社員旅行を予定されている方は、税務上のトラブルを避けるため、上記の要件を満たしていることを示す以下のような資料を残しておかれることをお勧めします。

・旅行日程(スケジュール)のわかる資料、見積書

・写真

・旅行後の請求明細書、会社負担額を証明できる資料

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)

http://www.shinwa-ac.net/

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