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間違えた印紙税

2010年03月01日(月)

印紙税は、通常の場合、領収証などの印紙税課税文書に収入印紙を添付・消印することで納付します。

しかし、場合によっては、収入印紙を貼る必要のない文書に添付・消印してしまったり、誤って多く添付・消印してしまうことがあります。

こんなときはどうすればよいのでしょうか?

答えは簡単です。

「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記載のうえ、間違えて添付・消印した文書を添付して、税務署長に還付申請をすればよいのです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/pdf/kagono.pdf

時間とコストの観点からは、少額の領収証の印紙まで還付申請するメリットはないと思いますが、大口または多数の誤りがあった場合には還付申請を検討すべきかと思います。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)

http://www.shinwa-ac.net/

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