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有限会社という名の株式会社

2010年03月22日(月)

先日、とある会社での会話です。

お客様「役員給与の変更はいつやればよいのですか?」

原「定時株主総会で改定することになります。」

お客様「えっ!?うちは有限会社ですけど・・・」

原「有限会社法は廃止されましたので、有限会社というのはもう存在しないんです。」

お客様「でも、うちは有限会社○○ですよ!」

原「それは有限会社○○という名の株式会社なんです。」

お客様「はぁ、そうなんですか。何か損した気がしますね。」

原「いえ、別に損はしていませんよ!」

平成18年5月の会社法施行に伴い、有限会社法は廃止されています。

それに伴い、それまでに設立された有限会社は、商号も「○○有限会社」や「有限会社○○」のまま、自動的に株式会社となったのです。

このような会社を特例有限会社と呼びますが、会社法上は株式会社と同じ扱いになります。

個人的には、特例有限会社であっても特にマイナスになることはないと思っています。

あるとすれば、「昔、最低資本金制度があった時代に資本金300万円で設立できた会社」というイメージだけかと思います。

しかし、現在は資本金1円でも株式会社が設立できますので、ほとんど関係ないと言えるのではないでしょうか?

実際のところ、特例有限会社には役員の任期(年数制限)や決算公告の義務がないなどの恩典がありますので、そのまま存続しているケースが多いようです。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)

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