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更正の請求期限の延長

2011年12月12日(月)

先日(11月30日)に成立した法律により、更正の請求の期間が延長されました。

更正の請求とは、払い過ぎた税金を取り返す手続のことですが、以前は法定申告期限から1年間しか認められていませんでした。

これに対して、申告納付した税金が不足していた場合に、税務署が増額更正する期間は3年~5年とされていましたので、昔から多くの批判がありました。

今回の改正で、過去の税金について、増額更正する場合も減額更正(更正の請求)する場合も、可能な期間は法定申告期限から5年とすることとされました。

当たり前といえば当たり前の改正ですが、以前は歪んだ制度となっていただけに、実務的には大きな前進です。

民主党の数少ない成果といっても良いでしょう。

具体的には、更正の請求期限の延長の対象となる申告は、税目ごとに以下のように定められています。

・所得税:平成23年分以後

・法人税:平成23年12月2日以後に提出期限が到来する申告

・相続税及び贈与税:平成23年12月2日以後に提出期限が到来する申告

また、上記以前の申告のうち、増額更正はできるが更正の請求はできない期間については、「更正の申出」という手続により、実質的に払い過ぎた税金の還付申請ができることになるようです。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)

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