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収入印紙の売買

2011年05月23日(月)

収入印紙の売買は一般に消費税の非課税取引と考えられています。

しかし、これは正確ではありません。

残念ながら、よく誤解されているのですが、消費税法で非課税とされる収入印紙の売買は、「郵便局・郵便切手類販売所・印紙売りさばき所」での売買だけです。

それ以外の場所での売買の場合、例えば、印紙を転売したり、金券ショップなどで印紙を購入したような場合は、課税取引となるのです。

世の中には様々な事業がありますが、不動産業や建設業などは印紙を使用することが多いのではないでしょうか?

そのような事業の場合、必要となる収入印紙を金券ショップなどで購入することにより、消費税を節税することができます。

<郵便局で収入印紙を購入した場合>

売上  10,500(内税:500)

外注費  5,250(内税:250)

人件費 3,000(内税:0)

収入印紙 500(内税:0)

消費税納税額:500-250=250

<金券ショップで収入印紙を購入した場合>

売上  10,500(内税:500)

外注費  5,250(内税:250)

人件費 3,000(内税:0)

収入印紙 495(内税:24)

消費税納税額:500-250-24=226

上記の設例のとおり、金券ショップで収入印紙を購入することには、消費税の節税効果があります。

しかし、個人的にはあまりお勧めする気はありません。

金券ショップで販売されている印紙の多くは出所が怪しいと言われており、知らないうちに犯罪の片棒を担いでいるかもしれないからです。

これ以上書くと金券ショップの営業妨害になりますので、このあたりで止めておきます。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)

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