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平成25年度税制改正大綱

2013年01月28日(月)

先週の24日、政権与党により「平成25年度税制改正大綱」が公表されました。

主な改正の概要は以下の通りです。

<法人税>

・設備投資を促進するための税制

所定の要件の下で設備投資を行った場合、特別償却・税額控除の選択適用ができる。

・雇用・労働分配を拡大するための税制

雇用者給与の増加割合が5%以上の場合、増加額の10%の税額控除ができる。

・雇用促進税制の拡充

所定の要件を満たした場合の税額控除額を一人あたり20万円から40万円に増額する。

・交際費の損金不算入額の改正

資本金1億円以下の中小法人について、年800万円までは損金算入できる。

(年600万円までの金額の10%について損金不算入とされていた改正前の措置は廃止)

<所得税>

・課税所得4000万円超の部分の所得税率を40%から45%に引き上げる。

・住宅ローン控除の期限の延長と減税額の拡充

<相続税>

・2億円超の税率を引き上げ、最高税率を50%から55%に引き上げる。

・基礎控除を現行の6割(3000万円+600万円×法定相続人の数)に引き下げる。

・特定居住用宅地の評価の特例の適用対象面積を240㎡から330㎡に拡充する。

・教育資金(1500万円まで)を一括贈与した場合の贈与税の非課税措置の創設

特に、相続税改正の詳細は改めてお伝えする予定ですが、やはり増税の内容は財務省の思惑通りになりました。

自民党や公明党は、相続税の増税に関しては議論をしているというポーズをとっていただけなのかもしれません。

これにより、相続税の申告・増税をすべき人が倍増することになると思います。

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