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医療費控除(Ⅱ)

2009年02月23日(月)

前回の医療費控除の続きです。

もう少しだけ問題です。

問題4

平成20年12月分の入院費用を平成21年1月に支払った。

問題5

医師に手術の謝礼を支払った。

問題6

大部屋が嫌なので個室に入院し、差額ベッド代を支払った。

問題7

人間ドックの費用を支払った。

解答4

対象となりません。

平成20年分の医療費控除は、平成20年1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となりますので、平成21年1月に支払った医療費は、翌年分の医療費控除の対象となります。

解答5

対象となりません。

医師個人に対する謝礼は、手術・入院に関する医療行為の対価ではないからです。

解答6

対象となりません。

ただし、治療に個室利用が必要と医師が判断した場合などは、差額ベッド代も医療費控除に含まれます。

解答7

対象となりません。

健康診断費用や人間ドックの費用は、病気や怪我の治療ではないためです。

ただし、健康診断や人間ドックの結果、疾病が発見されて治療に移行した場合は、健康診断費用や人間ドックの費用も医療費控除の対象となります。

信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)

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