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特殊支配同族会社の範囲

2006年10月16日(月)

それでは、今回の増税の対象となる特殊支配同族会社は、どういった会社なのでしょうか?

具体的には、事業年度末の時点において、「①株式基準」、「②役員基準」で判定するのですが、これらを両方とも満たす同族会社だけが「特殊支配同族会社」に該当します。

従って、「①株式基準」、「②役員基準」の片方だけ満たす会社は「特殊支配同族会社」に該当しないことになります。

①株式基準

業務主宰役員グループが有する株式(議決権)が株式総数(議決権総数)の90%以上となる同族会社

業務主宰役員グループとは、

A.業務主宰役員

B.業務主宰役員の親族

C.業務主宰役員の内縁の夫・妻

D.業務主宰役員の家事使用人

E.業務主宰役員からの金銭等で生計を維持している者(愛人など)

F.CDEの者と生計を一にするこれらの者の親族

G.業務主宰役員とBCDEFの者が支配している同族会社

などが該当します。

要するに、業務主宰役員の意向に従うと想定される人(または法人)のことです。

②役員基準

常務に従事する役員の総数のうち、業務主宰役員グループの人の占める割合が50%超(50%はセーフ)となる同族会社

「常務に従事する役員」については、次回のテーマとします。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所

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