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リサイクル預託金

2014年08月04日(月)

新車や中古車を購入したときに、「リサイクル預託金」の支払が発生します。

これは、平成17年から導入された自動車リサイクル料金預託制度に基づくもので、主として廃車時の費用に充当されることになっています。

この「リサイクル預託金」については会計処理が煩雑ですので、誤った処理をしているケースも多いかと思います。

今回は、車両の「購入」「売却」「廃車」の段階ごとに、会計処理を整理してみたいと思います。

1.購入時の処理

リサイクル料金は以下の項目により構成されています。

①シュレッダーダスト料金

②エアバッグ類料金

③フロン類料金

④情報管理料金

⑤資金管理料金

このうち、⑤については購入時の費用となり、消費税区分は「課税仕入」となります。

その他の項目(①②③④)については、廃車時の費用となるため、購入時点では費用とすることはできません。

会計処理としては「前払費用」「預け金」「預託金」などの資産科目で処理し、消費税区分は「課税対象外」となります。

2.売却時の処理

車両を外部に売却したとき(新車購入時の下取りを含む)は、本体とともにリサイクル券もあわせて譲渡することになりますので、会計処理としては購入時に計上した資産科目を減少させることになります。

このリサイクル券の譲渡は金銭債権の譲渡になりますので、消費税区分は「非課税売上」となります。

なお、平成26年税制改正により、平成26年4月1日の譲渡からは、金銭債権の譲渡額の5%のみを課税売上割合の計算で分母の額に算入することとされています。

3.廃車時の処理

車両を廃車したときは、自動車の廃棄(リサイクル)というサービスを受けることになりますので、費用処理することになります。(消費税区分は「課税仕入」)

なお、消費税の税率については、サービスを受けた時の税率が適用されますので、平成26年4月1日以降に廃車した場合には8%で課税仕入の計算をすることになります。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)

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