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いつもと違う償却資産税

2009年01月19日(月)

平成20年度税制改正により機械及び装置を中心として耐用年数が見直されました。

法人税の計算においては、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、既存のものを含めたすべての減価償却資産について適用されることになっています。

したがって、1年決算の場合、平成21年3月期の法人から適用されることになります。

所得税についても、平成21年分の確定申告(平成22年3月申告)からの適用となります。

これに対し、償却資産税の申告については、平成21年分から改正後の耐用年数が適用されることになっています。

平成21年分の償却資産税とは、平成21年1月1日時点で所有する償却資産について課税されるものですので、今月末(月末が休日なので厳密には2月2日)までに申告する償却資産税から適用されることになります。

特に、平成21年2月期までの法人は、これから終了する決算では改正前の耐用年数で減価償却の計算をすることになりますが、今回の償却資産税の申告(2月2日期限)においては、改正後の耐用年数に訂正する必要がありますのでご注意ください。

平成19年以前に取得した資産の耐用年数の訂正は、各市町村から送付される「申告済資産リスト」に記載する方式が多いと思います。

ただ、具体的な方式は市町村によって異なる可能性がありますので、送付されるパンフレット等を参考にしてください。

なお、改正前と改正後の耐用年数については、新旧対照表が公表されています。

国税庁や財務省のホームページでもダウンロードできますが、耐用年数の記載がないため見難くなっています。

そこで、耐用年数が記入されている静岡市のページを添付しました。

http://www.city.shizuoka.jp/000076733.pdf

ぜひ参考にしてください。

信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)

http://www.shinwa-ac.net/

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