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医療法人などは特殊支配同族会社になるの?

2006年10月30日(月)

私たち生きている人間のことを「自然人」といいます。

当然のことながら、誰しもが、生まれながらにして人格を有します。

ここでいう「人格」とは、人柄という意味ではなく、権利・義務の帰属主体となりうる資格を意味します。

それに対し、法律により、人格を付与された主体を「法人」といいます。

ところで、法人税法の対象となる法人には、株式会社だけでなく、医療法人や税理士法人など会社法以外の法律により人格を与えられた法人が含まれます。

これらの法人は、「特殊支配同族会社」に該当するのでしょうか?

結論から言いますと、該当しません。

なぜなら、法人税法の特殊支配同族会社の規定(35条)は一貫して「会社」という表現を用いているからです。

つまり、特殊支配同族会社は、会社法に規定する法人(以下列記)に限定されるため、医療法人等は対象とならないのです。

①株式会社

②特例有限会社

③合名会社

④合資会社

⑤合同会社

大阪市中央区の信和綜合会計事務所

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