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定款変更

2013年02月11日(月)

仕事柄、諸々の理由により、「決算期の変更」についての相談を受けることがあります。

決算期の変更とは、会社の事業年度を例えば「1月1日から12月31日まで」を「4月1日から翌年3月31日まで」に変更することです。

よく誤解されがちですが、決算期変更をしても法務局で登記をする必要はありません。

それは、そもそも決算期は登記事項ではないからです。

しかし、決算期は定款記載事項ですので、定款の変更をする必要があります。

定款の変更には、株主総会の決議が必要となりますが、会社法では、その決議は通常の普通決議ではなく特別決議という要件の厳しい決議が求められています。

<普通決議> 議決権の過半数を有する株主の出席・出席した株主の議決権の過半数

<特別決議> 株主の議決権の過半数を有する株主の出席・出席した株主の議決権の三分の二以上

このような厳しい要件が求められているのは、定款変更が株主の利害に大きな影響を与える可能性があるからです。

ちなみに、定款変更以外にも次のような事項については、株主総会の特別決議が必要とされています。

・会社の解散

・取締役や監査役の解任

・資本金の減少

・合併、会社分割、株式交換、株式移転

・重要な事業譲渡

・自己株式の取得

・株式の有利発行

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