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特別償却VS特別控除(その1)

2006年12月25日(月)

特別償却は上乗せ償却の制度ですので、法人所得を圧縮することにより、税率を乗じた節税効果がありました。

これに対し特別控除は、一定の計算により、税額そのものを減額する制度です。

租税特別措置法では、特別償却の認められている場合は、基本的に特別控除も認められており、いずれかを選択適用できることとなっています。(なお、割増償却は除きます。)

例えば、前々回お伝えした使用頻度の高い制度の場合ですと

①中小企業者等が機械等を取得した場合等

・取得価額の30%の特別償却

・取得価額の7%の特別控除

②事業基盤強化設備を取得した場合等

・取得価額の30%の特別償却

・取得価額の7%の特別控除

③情報基盤強化設備等を取得した場合等

・取得価額の50%の特別償却

・取得価額の10%の特別控除

というように、選択適用できるのです。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所

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