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とある税務調査(事後処理編)

2008年04月28日(月)

税務調査は実地調査で終わりではありません。

時には交渉を伴う「事後処理」が残っています。

今回のF社の調査の場合、実地調査(3月21日)から土日をはさんで2日後の3月25日に税務署から連絡がありました。

「特に、修正すべき問題点はありません。」と

実地調査終了時には、ある程度想定していましたが、正直ほっとしました。

その後、F社社長に連絡して無事終了しました。

ただ、実地調査の過程で問題点が判明した場合などは、そう簡単にはいきません。

通常の場合、実地調査の日から1週間から2週間後に、税務署に来てほしい旨の連絡があります。

指定された日に納税者の方と税理士が税務署に訪問すると、担当の統括官と調査官は問題点についての説明を行い、修正申告を求めてきます。

修正申告とは、最初に申告した税額は間違いで、正しい税額に修正して申告しますという手続です。

ここで重要なのは、税務署の言われるがままに修正申告をすべきではないということです。

納得できない項目については、税理士は会社側の立場に立った見解を主張し、税務署側と議論して理解を求めます。

その結果、お互いに納得したうえで、修正申告して、追加納税することになります。

しかし、どうしても納得できない項目については、修正申告に応じるべきではありません。

この場合、税務署は「更正」の決定をしてくることがありますが、納税者側には税務署に「異議申立」をしたり、国税不服審判所に「審査請求」をすることができます。

それでもダメなら、裁判所で争うことになります。

ただ、時間とコストを考えますと、そこまで争われる事例は少ないのが現実です。

前々回のコラムでも書きましたが、税務調査の結果は、ほぼ最初に申告した時点で決まります。

「備えあれば憂いなし。」

税務調査の対策はこれに尽きます。

信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)

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