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復興財源法案等の成立

2011年12月05日(月)

復興特別税を含む復興財源法等の法案が11月30日に国会で成立しました。

主な復興特別法は以下の通りです。

<所得税>

所得税額の2.1%増税(平成25年から平成49年までの25年間)

<個人住民税>

年間1,000円増税(平成26年6月から10年間)

<法人税>

法人税額の10%増税(平成24年4月1日以降開始事業年度から3年間)

ここで注意すべき点は、所得税や法人税の増税が税率の加算ではないということです。

例えば所得税の最高税率は40%ですが、これが42.1%になるということではありません。

所得税の税率を適用して計算した所得税額の2.1%が増税額となるということです。

10万円の所得税を納付している人であれば、増税額は2,100円となります。

ところで、法人税については、法人地方税をあわせた実効税率が上記増税と同時に5%引き下げられることになっています。

その結果、上記3年間についても、増税にはならないことになります。

具体的には、法人税の税率は現在30%(中小法人の年800万円までの所得は除く)ですが、25.5%に引き下げられます。

その25.5%で計算された法人税額に、上記3年間に限り、10%の増税額が加算されるということですので、法人税の実際の税率は28.05%(25.5%×1.1)となり、現在の税率より約2%の減税となるのです。

なお、自民党や公明党の反対により、基礎控除の削減等による相続税の増税や給与所得控除額の削減による所得税の増税などは今回は先送りとなりましたが、財務省は何としても実現したいようです。

相続税の増税などは世界の潮流からは完全に外れていますが、財務省の執念を感じます。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)

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