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マイナンバー制度の本質

2015年06月18日(木)

平成27年10月からのマイナンバーの通知、平成28年1月からのマイナンバー利用開始まで、時期が迫ってきました。

世間ではマイナンバー制度の説明会やセミナーが頻繁に開催されており、準備を始めようかなと思っている方も多いかと思います。

今回は、マイナンバー制度の本質について考えたいと思います。

内閣府の公表しているパンフレットによると、マイナンバー制度には3つの目的があることになっています。

1.行政の効率化

従来、縦割り行政で相互連携が容易ではなかった税務署・地方自治体・年金事務所間の情報連携が可能となり、行政手続が正確でスムーズになります。

例えば、妻の収入が130万円以上あるのに妻が夫の社会保険の被扶養者となっているようなケースは、マイナンバー利用開始後はなくなることになります。

2.国民の利便性の向上

これまでは様々な役所を回って書類を入手することが求められることがありましたが、マイナンバー制度の導入後は、役所に対する諸々の申請時に添付書類が削減される場合があるようです。

3.公平・公正な社会の実現

役所側で国民の所得状況等が把握しやすくなるため、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止につながることが期待されています。

しかし、上記の2と3は「おまけ」でしかありません。

(上記2について)

役所に対する申請を頻繁に行う人などは少なく、添付書類の削減ごときが「国民の利便性が向上する」というほどのことでしょうか?

(上記3について)

世間には、正しいことではありませんが、所得税の申告をしない人・源泉徴収をしない事業者・源泉徴収票を提出しない事業者は少なくありません。

そのような輩をそのままにしていては、「国民の所得状況等が把握」できるとは思えません。

来年1月から、マイナンバーは社会保障・税・災害対策の3分野での利用開始となりますが、今後利用される分野はどんどん広げられることになると予想されます。

悲しいことですが、すべては「行政の効率化」のためだけに。

しかし、法律が成立しているいる以上、事業者としては準備が必要です。

事業者が取り組むべきマイナンバーの取扱いや安全管理については、来月以降に採り上げる予定です。

http://www.shinwa-ac.net

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