民事調停

2012年04月23日(月)

4月1日付で最高裁判所より大阪地方裁判所及び大阪簡易裁判所所属の民事調停委員に任命されました。

今回の任命は公認会計士協会からの推薦によるものですが、身が引き締まる思いです。

月に一回ほどの執務ですが、社会貢献の一環として、精一杯務めるつもりです。

ところで、民事調停という制度をご存知でしょうか?

大昔から存在する制度ですので聞いたことがある方も多いかと思いますが、民事調停は裁判外の紛争解決手続のひとつです。

具体的には、裁判官と二人以上の民事調停委員が紛争当事者双方の言い分を聞き、話し合いによる解決をサポートする制度です。

民事調停には以下のメリットがあります。

・手続が簡単である。

・費用が安い。

・裁判より短期間で解決できる場合がある。

・裁判と違って非公開である。

・調停の成立は判決と同じ効力がある。

しかし、以下のデメリットもあります。

・相手方には調停に出席する義務はない。

・話し合いがまとまらず、調停が不成立となることも多い。

・調停が不成立の場合、訴訟に移行することがある。

いずれにしても、双方とも話し合いによる解決を望んでいて、費用や時間をかけたくないという場合には、非常に有効な解決手続といえると思います。

問題解決のためには、民事調停委員が先入観にとらわれず、公正不偏の姿勢で双方の意見を聴くことが最も重要ではないかと思います。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)

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