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特殊支配同族会社に対する増税の除外規定

2006年11月13日(月)

特殊支配同族会社に対する増税について前々回までに概要をお伝えしてきましたが、今回は、その除外規定について解説します。

まず、基準所得金額についての説明が必要です。

基準所得金額は、その会社の所得金額(過去3期分)に業務主宰役員給与(過去3期分)を加算した金額を、1年分に平均した金額をいいます。

留意点としては、加算される業務主宰役員給与は、業務主宰役員一人の役員給与だけで、業務主宰役員関連者に対する給与等は含まれないことが挙げられます。(また、欠損金がある場合などは、計算が複雑になりますので、今回は省略します。)

この基準所得金額が少額である場合には、今回の増税が適用されないことになっているのです。

具体的には、

①基準所得金額が800万円以下のとき

適用されません。

②基準所得金額が800万円を超え、3,000万円以下のとき

業務主宰役員給与(過去3期分平均)が基準所得金額の半分以下であれば、適用されません。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所

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