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帳簿書類の保存期間

2010年05月17日(月)

「帳簿はいつまで保管しないといけないの?」

「昔の請求書や領収証のファイルは邪魔なので捨ててもいい?」

お客様から質問されることがあります。

法人の場合、税法では帳簿書類について7年間の保存が義務付けられています。

帳簿書類とは、例えば以下のような書類です。

①決算書

②総勘定元帳

③補助元帳(売掛帳・買掛帳・固定資産台帳など)

④申告書

⑤取引証憑(納品書・請求書・領収証など)

⑥銀行書類(通帳・小切手帳・手形控など)

しかし、7年経過したとしても、上記の帳簿書類をすべて廃棄してもよいということではありません。

なぜなら、①と②については、会社法で10年間の保存が義務付けられているからです。

また、少なくとも①と④については、法人の損益・納税履歴を示す重要書類ですので、永久保存すべきものと考えられています。

整理しますと、以下のように区分できます。

<永久保存>

①④

<10年間保存>

<7年間保存>

③⑤⑥

小規模な法人の場合、①④は永久保存とし、②③⑤⑥は年度毎にまとめてダンボール箱で管理し、最長の10年経過後に計画的に廃棄すればよいのではないかと思います。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)

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