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源泉所得税の納期の特例

2008年02月25日(月)

従業員や役員に給与などを支給するときには、所得税の源泉徴収をしなければなりません。

この源泉徴収税額は、原則として、支給した月の翌月10日までに納付しなければならないことになっています。

しかし、給与の受給者が常時10人未満の事業者の場合、一定の書類(*)を税務署に申請して承認を受ければ、半年分ごとにまとめて納付することができます。

1月から6月までの支給分の税額・・・7月10日までに納付

7月から12月までの支給分の税額・・・1月20日までに納付

(*)参考

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

ただ、私個人としては、この特例制度は好きではありません。

(理由その1)

1か月であれば大きな金額とはならないですが、半年分となるとかなりの金額となり、納付時の負担感が大きい。

(理由その2)

納付が猶予される期間に、税額相当額の資金を事業の資金繰りに流用してしまえば、納付時に新たな資金を調達しなければならない場合がある。

(理由その3)

半年に一度の納付する場合、納付すること自体を忘れることがある。その場合、税額が大きくなる分だけ、延滞税や不納付加算税の影響が大きくなる。

以上より、資金的に可能であれば、毎月納付が望ましいと私は考えています。

そのほうが、財務的にも健全です。

ただ、納付が猶予される期間で、高利の資金運用ができるのであれば話は別ですが・・・

信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)

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