住宅の共有持分

2014年02月17日(月)

消費税の税率が上がる前にマイホームを購入された方は多いようです。

戸建住宅やマンション等の開発会社も、このタイミングに合わせて建物を竣工させているケースも多いです。

(経過措置により、一定の場合は4月以降の引き渡しでも、旧税率5%が適用されます。)

ところで、マイホームを夫妻で共有名義にすることがあります。

例えば、3000万円のマンションを夫1/2、妻1/2というように、合わせて「1」となるように共有名義にした場合を考えます。

このとき、実際の資金の負担が以下の場合にはどのような問題が生じるのでしょうか?

夫:頭金200万円、住宅ローン1800万円

妻:頭金100万円、住宅ローン900万円

結論から言いますと、夫から妻に500万円の贈与があったものとして、基礎控除額の110万円を控除した390万円に贈与税が課されます。

贈与税額は485,000円です。

妻はマンション3000万円の1/2の所有権(価値1500万円相当)を有することになったにもかかわらず、1000万円しか負担していません。

これに対して、夫は1500万円相当のマンションの1/2の所有権を有することになったのですが、2000万円も負担しています。

つまり、妻は500万円得をして、夫は500万円損をしたことになりますので、贈与税の課税関係では、夫から妻に500万円の贈与があったと考えるのです。

新居の購入は人生の中でも大きなイベントの一つです。

想定外の税金を後から指摘されるのは悲しいことです。

マイホームの共有持分の割合は、資金の負担割合に合わせて登記申請することが原則ですので、ご留意ください。

税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)

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